令和8年4月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されました。自転車は、道路交通法で軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。